(1)「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者 支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準」 (平成18年9月29日付厚生労働省令第172号)第48条等、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年9月29日付厚生労働省令第171号)第73条等において、「…利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行ってはならない。」「…やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。」とされています。
(2)そして、障害者福祉施設等における 障害者虐待の防止と対応の手引き(令和2年10月版)において、やむを得ない場合の要件や手続については、次のとおり記載されています。
ア やむを得ず身体拘束を行う場合の3要件
やむを得ず身体拘束を行う場合には、以下の3要件を全て満たす必要があり、その場合であっても、身体拘束を行う判断は組織的にかつ慎重に行います。
- ①
- 切迫性
利用者本人又は他の利用者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高いことが要件となります。切迫性を判断する場合には、身体拘束を行うことにより本人の日常生活等に与える悪影響を勘案し、それでもなお身体拘束を行うことが必要な程度まで利用者本人等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が高いことを確認する必要があります。
- ②
- 非代替性
身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないことが要件となります。非代替性を判断する場合には、まず身体拘束を行わずに支援する全ての方法の可能性を検討し、利用者本人等の生命又は身体を保護するという観点から、他に代替手法が存在しないことを複数職員で確認する必要があります。また、拘束の方法についても、利用者本人の状態像等に応じて最も制限の少ない方法を選択する必要があります。
- ③
- 一時性
身体拘束その他の行動制限が一時的であることが要件となります。一時性を判断する場合には、本人の状態像等に応じて必要とされる最も短い拘束時間を想定する必要があります。
イ やむを得ず身体拘束を行うときの手続き
- ①
- 組織による決定と個別支援計画への記載
やむを得ず身体拘束を行うときには、個別支援会議等において組織として慎重に検討・決定する必要があります。この場合、管理者、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、運営規程に基づいて選定されている虐待の防止に関する責任者等、支援方針について権限を持つ職員が出席していることが大切となります。 また、必要に応じて相談支援専門員の同席も検討します。身体拘束を行う場合には、個別支援計画に身体拘束の態様及び時間、緊急やむを得ない理由を記載します。これは、会議によって身体拘束の原因となる状況の分析を徹底的に行い、身体拘束の解消に向けた取組方針や目標とする解消の時期等を統一した方針の下で決定していくために行うものとなります。ここでも、利用者個々人のニーズに応じた個別の支援を検討することが重要となります。
- ②
- 本人・家族への十分な説明
身体拘束を行う場合には、これらの手続きの中で、適宜利用者本人や家族に十分 に説明をし、了解を得ることが必要となります。
- ③
- 行政への相談・報告
行動制限・身体拘束する場合、市町村の障害者虐待防止センター等、行政に相談・ 報告して、行動制限・身体拘束も含めた支援についての理解を得ることも重要です。 行動障害のある利用者支援の中で、事業所で様々な問題を事業所で抱え込んでしまうことがあります。事業所で抱え込まないで、関係する機関と連携することで支援について様々な視点からのアドバイスや情報を得ることができます。行政に相談・報告することで、支援困難な事例に取り組んでいる実態を行政も把握できることになります。また行動改善の取り組みの進捗についても定期的に報告することで、組織的な行動改善に向けた計画的に取り組みの推進を図ることに繋がります。
- ④
- 必要な事項の記録
また、身体拘束を行った場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の 状況並びに緊急やむを得ない理由等必要な事項を記録します。なお、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準」では、以下のように定められているため、必要な記録がされていない場合は、運営基準違反に問われる場合があります。